住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

附 則

令和六年六月二一日法律第五九号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 10月28日 12時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十一条の規定 公布の日

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。