この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
平成一九年六月六日法律第七五号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前に、この法律による改正前の住民基本台帳法第十二条第一項 若しくは第二項の規定によりされた請求に係る住民票の写し 若しくは住民票記載事項証明書の交付、同法第十二条の二第一項の規定によりされた請求に係る住民票の写しの交付 又は同法第二十条第一項の規定によりされた請求に係る戸籍の附票の写しの交付については、なお従前の例による。
# 第三条
この法律の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。