この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
平成一八年六月一五日法律第七四号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 過料に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。