この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
平成一六年五月一九日法律第四七号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第二条(電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を除く。)並びに附則第六条 及び第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日