この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
平成一六年六月二三日法律第一三二号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第四条、第七条、第十一条、第十五条 及び第十六条 並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十八条から第四十五条まで、第四十九条 及び第五十条の規定 平成十九年四月一日