この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
平成一四年一二月一三日法律第一五二号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
第十五条の規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
五から八まで
略
九
号
附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
十
号
附則第十一条の規定 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。