この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、卸売市場法 及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)の公布の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
平成三〇年六月一五日法律第五二号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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