この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
平成二一年七月一〇日法律第七四号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第二条 並びに附則第四条、第七条第一項 及び第二項、第八条(第一項 及び第七項を除く。)、第十四条、第十七条第三項 及び第四項、第十八条から第二十条まで並びに第二十六条の規定 並びに附則第三十二条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の改正規定(八十の項中「第八十五条第一項の届出、同法」の下に「第九十六条の十九第一項の認可、同条第三項(同法第九十六条の二十五第四項 及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九十六条の二十五第一項 若しくは第三項ただし書の認可、同法第九十六条の二十八第三項 若しくは第九十六条の二十九の届出、同法第九十六条の三十一第一項、」を加える部分に限る。)並びに附則第四十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日