この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
平成二七年九月九日法律第六五号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第十九条第一号 及び別表第一の改正規定に限る。)並びに附則第十五条、第十六条、第十九条 及び第二十九条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
四
号
略
五
号
第三条 及び第六条(番号利用法第十九条第一号 及び別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十九条の三、第二十四条、第二十九条の三 及び第三十六条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
六
号
第七条 並びに附則第十四条、第十七条 及び第二十条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日