この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
平成二二年五月一九日法律第三二号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中金融商品取引法第二条第二十八項の改正規定(「、デリバティブ取引 その他」を「 若しくはデリバティブ取引(取引の状況 及び我が国の資本市場に与える影響 その他の事情を勘案し、公益 又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第二百五条の二の三第九号の改正規定、第四条の規定、第五条中信託業法第四十九条第一項 及び第二項の改正規定 並びに附則第十三条 及び第十四条の規定 公布の日
二及び三
略
四
号
第二条の規定、附則第十条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の三の項の改正規定(「 又は同法第百五十六条の二十八第三項の届出」を「、同法第百五十六条の二十八第三項の届出、同法第百五十六条の六十七第一項の指定 又は同法第百五十六条の七十七第一項の届出」に改める部分に限る。)及び附則第十二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 政令への委任
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。