住生活基本法

# 平成十八年法律第六十一号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
最終編集日 : 2023年 04月07日 19時31分


1項

国土交通大臣は、関係行政機関の長に対し、住生活の安定の確保 及び向上の促進に関する施策の実施状況について報告を求めることができる。

2項

国土交通大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

1項

この法律に規定する国土交通大臣 及び厚生労働大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより地方整備局長 又は北海道開発局長にその一部を、厚生労働大臣の権限にあっては厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局長にその全部 又は一部を、それぞれ委任することができる。