表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
住生活基本法
#
平成十八年法律第六十一号
#
附 則
平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
分類
法律
カテゴリ
建築・住宅
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 04月07日 19時31分
HOME
建築・住宅
住生活基本法
附 則 - 平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、
公布の日
から施行する。
#
第八十二条
@
政令への委任
1項
この附則に規定する
もののほか
、この法律の施行に関し必要な経過措置(
罰則に関する経過措置を含む。
)は、政令で定める。