法第三条第一項の主務省令で定める保存は、使用済自動車の再資源化等に関する法律 第十六条第五項(同条第七項 及び第十八条第八項において準用する場合を含む。)並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)
- 第四十七条、
- 第五十七条第二号イ
及び第六十二条第二号イの規定に基づく書面の保存とする。
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、使用済自動車の再資源化等に関する法律 第十六条第五項(同条第七項 及び第十八条第八項において準用する場合を含む。)並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)
及び第六十二条第二号イの規定に基づく書面の保存とする。