使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

# 平成十七年経済産業省・環境省令第四号 #

第二条 # 定義


1項

この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律以下「」という。)において使用する用語の例による。