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使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
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平成十七年経済産業省・環境省令第四号
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第五条
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法第四条第一項の主務省令で定める作成
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行政手続
使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が ...
第五条
1項
法第四条第一項
の主務省令で定める作成は、
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
第十一条、
第四十七条、
第五十七条第二号イ
及び第六十二条第二号イの規定に基づく書面の作成とする。