この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
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平成十七年経済産業省・環境省令第四号
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附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。