供託法

# 明治三十二年法律第十五号 #

第一条ノ八

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

ノ審査請求ニ関スルノ規定ノ適用ニ付テハ


処分庁等」トアルハ
「審査庁」ト、

弁明書の提出」トアルハ
供託法明治三十二年法律第十五号に規定する意見の送付」ト、


弁明書」トアルハ
の意見」

トス