供託法

# 明治三十二年法律第十五号 #

第七条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

倉庫営業者 又ハ銀行ハ第五条第一項ノ規定ニ依ル 供託物ヲ受取ルヘキ者ニ対シ一般ニ同種ノ物ニ付テ 請求スル保管料ヲ請求スルコトヲ得