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供託法
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明治三十二年法律第十五号
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第三条
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施行日
: 平成二十八年四月一日
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最終更新
: 平成二十六年法律第六十九号による改正
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財務通則
供託法
第三条
1項
供託金ニハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ利息ヲ付スルコトヲ要ス