供託法

# 明治三十二年法律第十五号 #

第三条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項
供託金ニハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ利息ヲ付スルコトヲ要ス