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供託法
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明治三十二年法律第十五号
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第二条
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施行日
: 平成二十八年四月一日
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最終更新
: 平成二十六年法律第六十九号による改正
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財務通則
供託法
第二条
1項
供託所ニ供託ヲ為サント欲スル者ハ法務大臣カ定メタル書式ニ依リテ供託書ヲ作リ供託物ニ添ヘテ之ヲ差出タスコトヲ要ス