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供託法
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明治三十二年法律第十五号
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第十条
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施行日
: 平成二十八年四月一日
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最終更新
: 平成二十六年法律第六十九号による改正
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財務通則
供託法
第十条
1項
供託物ヲ受取ルヘキ者カ反対給付ヲ為スヘキ場合ニ於テハ供託者ノ書面又ハ裁判、公正証書其他ノ公正ノ書面ニ依リ其給付アリタルコトヲ証明スルニ非サレハ供託物ヲ受取ルコトヲ得ス