この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
供託法
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明治三十二年法律第十五号
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附 則
平成一六年六月九日法律第八四号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 09時35分
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