この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
供託法
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明治三十二年法律第十五号
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附 則
昭和二四年五月三一日法律第一三七号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 09時35分
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従前の供託法第一条ノ三又は第一条ノ七第一項の規定によつてした 抗告に関しては、この法律施行後でも、 なお従前の例による。