本法ハ明治三十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
供託法
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明治三十二年法律第十五号
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附 則
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 09時35分
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# 第十一条
# 第十二条
本法施行前ニ供託シタル金銭ニハ其施行ノ月ヨリ払渡請求ノ前月マテ第三条ノ利息ヲ附スルコトヲ要ス
# 第十三条
第四条、第八条及ヒ第十条ノ規定ハ本法施行前ニ供託シタル物ニモ亦之ヲ適用ス
# 第十四条
明治二十三年勅令第百四十五号供託規則ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
# 第十五条
昭和五十七年四月一日ヨリ昭和六十六年三月三十一日マデノ間ノ利息ハ第三条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ付セズ