保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法

昭和三十九年法律第百五十五号
分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 12月04日 14時56分

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1項

この法律は、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に資するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号第五十八条第一号から 第九号まで 及び第十四号の規定により都道府県(同法第六十四条第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、保健所を設置する市 又は特別区)が支弁する費用のうち政令で定める費用に対する同法第六十一条第三項の規定に基づく負担金について、その経理に関する特例を設けることを目的とする。

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1項

前条に規定する負担金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律昭和三十年法律第百七十九号第十四条の規定による実績報告(事務 又は事業の廃止に係るものを除く)は、当該負担金の交付の対象たる事務 又は事業ごとに行うことを要しないものとし、同法第十五条の規定による交付すべき額の確定は、これらの負担金として交付すべき額の総額を確定することをもつて足りるものとする。

2項

前条に規定する負担金に関する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用については、当該負担金がその交付の対象たる事務 又は事業に要する費用に充てること以外の用途に使用された場合においても、その使用がこれらの負担金の交付の対象たる事務 又は事業のいずれかに要する費用に充てるためのものであるときは、当該負担金の他の用途への使用をしたことにならないものとする。

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