この政令は、公布の日から施行し、改正後の保健所法施行令第九条 及び第十条の規定 並びに保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第一条第一号の費用を定める政令の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第一条の費用を定める政令
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昭和三十九年政令第三百十一号
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附 則
昭和五九年九月六日政令第二六三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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