この政令は、公布の日から施行する。
保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第一条の費用を定める政令
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昭和三十九年政令第三百十一号
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附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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