保護司法(昭和二十五年法律第二百四号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により保護観察所に置かれる保護司選考会(以下「選考会」という。)の名称 及び選考地域は、別表のとおりとする。
保護司の選考に関する規則
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平成十三年法務省令第十五号
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第一条 # 保護司選考会の設置等
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第十七号による改正