会長は、災害の発生、感染症のまん延 その他のやむを得ない事由により第五条の会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面 又はこれに代わる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)により、選考会の議事について意見を求めることをもって同条の会議の開催に代えることができる。
保護司の選考に関する規則
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平成十三年法務省令第十五号
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第七条の二 # 会議の開催が困難である場合の特例
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第十七号による改正
前項の場合において、委員の過半数から書面 又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、第六条の規定にかかわらず、選考会の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前項の議事についての前条の規定の適用については、
同条中
「出席した会長 及び委員二人以上」とあるのは
「会長」と
する。