保護司の選考に関する規則

# 平成十三年法務省令第十五号 #

第三条 # 委員

@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第十七号による改正

1項

選考会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、法務大臣が委嘱する。

一 号
地方裁判所長
二 号
家庭裁判所長
三 号
検事正
四 号
弁護士会長
五 号
矯正施設の長の代表
六 号
保護司代表
七 号
都道府県公安委員会委員長
八 号
都道府県教育委員会教育長
九 号
地方社会福祉審議会委員長
十 号
地方労働審議会会長
十一 号
学識経験者
2項

前項第十一号に掲げる者である委員の任期は、二年とする。


ただし、再任を妨げない。

3項

委員は、非常勤とする。