保護司の選考に関する規則

# 平成十三年法務省令第十五号 #

第九条

@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第十七号による改正

1項

選考会に幹事一人を置く。

2項

幹事は、保護観察所の企画調整課長をもって充て、会長の命を受けて庶務に従事する。