選考会は、法第三条第四項 及び第十二条第三項の規定により保護観察所の長の諮問に応じて保護司の委嘱 及び解嘱に関する意見を述べる。
保護司の選考に関する規則
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平成十三年法務省令第十五号
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第二条 # 所掌事務
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第十七号による改正
選考会は、前項のほか、保護区 及び保護司の定数、保護司の人材確保 その他保護司活動の充実強化に関し、保護観察所の長の諮問に応じて意見を述べることができる。