保護司の選考に関する規則

# 平成十三年法務省令第十五号 #

第五条 # 会議

@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第十七号による改正

1項

会長は、保護司の委嘱 又は解嘱につき諮問を受けたときは、速やかに委員を招集して会議を開催し、意見を答申しなければならない。