会長は、保護司の委嘱 又は解嘱につき諮問を受けたときは、速やかに委員を招集して会議を開催し、意見を答申しなければならない。
保護司の選考に関する規則
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平成十三年法務省令第十五号
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第五条 # 会議
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第十七号による改正