保護司の選考に関する規則

# 平成十三年法務省令第十五号 #

第六条

@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第十七号による改正

1項

選考会は委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない

2項

選考会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。