法第四条第三号の法務省令で定める者は、精神の機能の障害により保護司の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
保護司の選考に関する規則
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平成十三年法務省令第十五号
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第十条の二 # 欠格条項
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第十七号による改正