保護司の選考に関する規則

# 平成十三年法務省令第十五号 #

第四条 # 会長

@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第十七号による改正

1項

選考会の会長は、委員の互選により選任する。

2項

会長は、会務を総理し、選考会を代表する。

3項

会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を代理する。