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施行期日
1項
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
地方教育行政の組織 及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第三項の規定により、同法による改正前の地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第十二条第一項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期が満了するまでの間において、当該委員長を保護司選考会の委員に委嘱する場合は、この省令による改正前の保護司の選考に関する規則第三条第一項第八号の規定は、なお その効力を有する。