表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
保護司の選考に関する規則
#
平成十三年法務省令第十五号
#
附 則
分類
府令・省令
カテゴリ
刑事
@
施行日
: 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@
最終更新
: 令和三年法務省令第十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月09日 11時12分
HOME
刑事
保護司の選考に関する規則
附 則
· · ·
@
施行期日
1項
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
@
この本部令の効力
2項
この本部令は、その施行の日に、保護司の選考に関する規則(平成十三年法務省令第十五号)となるものとする。