保護司法(昭和二十五年法律第二百四号。以下「法」という。)第八条の二第四号に規定する法務省令で定める活動は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
犯罪をした者 及び非行のある少年の改善更生を助けるために、その者を雇用する事業主の確保 その他の雇用の促進を図る活動
犯罪をした者 及び非行のある少年の改善更生を助けるために、教育、医療 又は福祉に関する公私の団体 又は機関からの協力の促進を図る活動
犯罪の予防を図るために、公私の団体 又は機関からの協力の促進を図る活動
犯罪の予防に寄与する公私の団体 又は機関(地方公共団体を除く。)の施策 又は活動への協力
犯罪の予防に関する事項について、住民からの相談に応じ、 必要な助言 その他の援助を行う活動