保護司会及び保護司会連合会に関する規則

# 平成十一年法務省令第二号 #

第五条 # 保護司会の会則


1項
保護司会は、会則を定めなければならない。
2項

保護司会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
名称
二 号
事務所の所在地
三 号
会員に関する事項
四 号
役員に関する事項
五 号
会議に関する事項
六 号
会計に関する事項
七 号
会則の変更に関する事項