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保護司会及び保護司会連合会に関する規則
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平成十一年法務省令第二号
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第六条
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会則の届出
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保護司会及び保護司会連合会に関する規則
第六条
1項
保護司会は、会則を定め、又は変更したときは、速やかに保護観察所の長に届け出なければならない。