保護司会及び保護司会連合会に関する規則

# 平成十一年法務省令第二号 #

第十三条 # 保護司会連合会の任務


1項

法第十四条第二項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
保護司の職務に関する研修
二 号

保護司、保護司会 及び保護司会連合会の活動に関する広報宣伝

三 号
保護司の人材確保の促進に関する活動
四 号

保護司の職務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること(国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号)に基づくものを除く)。