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保護司会及び保護司会連合会に関する規則
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平成十一年法務省令第二号
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第十五条
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保護司会連合会の会員
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刑事
保護司会及び保護司会連合会に関する規則
第十五条
1項
保護司会は、その所在する都道府県(
北海道にあっては、保護観察所の管轄区域とする。
)に組織される保護司会連合会の会員となる。