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保護司会及び保護司会連合会に関する規則
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平成十一年法務省令第二号
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第十六条
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保護司会に関する規定の準用
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刑事
保護司会及び保護司会連合会に関する規則
第十六条
1項
第五条
、
第六条
及び
第九条から 第十一条まで
の規定は、保護司会連合会に準用する。