法第十三条第二項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
保護司の職務に関する研修
二
号
保護司 及び保護司会の活動に関する広報宣伝
三
号
保護司の人材確保の促進に関する活動
四
号
保護司の職務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づくものを除く。)。