保護司法

# 昭和二十五年法律第二百四号 #

第一条 # 保護司の使命

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者 及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、 もつて地域社会の浄化をはかり、個人 及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。