保護司法

# 昭和二十五年法律第二百四号 #

第三条 # 推薦及び委嘱

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

保護司は、左の各号に掲げるすべての条件を具備する者のうちから、法務大臣が、委嘱する。

一 号

人格 及び行動について、社会的信望を有すること。

二 号

職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

三 号
生活が安定していること。
四 号
健康で活動力を有すること。
2項

法務大臣は、前項の委嘱を、地方更生保護委員会の委員長に委任することができる。

3項

前二項の委嘱は、保護観察所の長が推薦した者のうちから行うものとする。

4項

保護観察所の長は、前項の推薦をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。