保護司は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上と その職務を行うために必要な知識 及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならない。
保護司法
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昭和二十五年法律第二百四号
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第九条 # 服務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
保護司は、その職務を行うに当つて知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重し、その名誉保持に努めなければならない。