保護司法

# 昭和二十五年法律第二百四号 #

第二条 # 設置区域及び定数

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

保護司は、法務大臣が都道府県の区域を分けて定める区域(以下「保護区」という。)に置くものとする。

2項

保護司の定数は、全国を通じて、五万二千五百人をこえないものとする。

3項

保護区ごとの保護司の定数は、法務大臣がその土地の人口、経済、犯罪の状況その他の事情を考慮して定める。

4項

第一項 及び前項に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。