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保護司法
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昭和二十五年法律第二百四号
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第八条
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職務の執行区域
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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刑事
保護司法
第八条
1項
保護司は、その置かれた保護区の区域内において、職務を行うものとする。
但し
、地方更生保護委員会 又は保護観察所の長から特に命ぜられたときは、この限りでない。