保護司法

# 昭和二十五年法律第二百四号 #

第八条 # 職務の執行区域

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

保護司は、その置かれた保護区の区域内において、職務を行うものとする。


但し、地方更生保護委員会 又は保護観察所の長から特に命ぜられたときは、この限りでない。